学会名:有床義歯学会 電話番号:03-3527-3890

JPDA規約

会則

第1章(名称)

第1条

本会は有床義歯学会と称する。英文名はJapan Plate Denture Associationとする。

第2章(目的及び事業)

第2条

本会は、会員相互並びに国内外の関連団体との交流を深め、有床義歯学に関する研究、教育及び臨床についての会員の能力向上を図るとともに、それにより有床義歯を必要とする人々の口腔の健康の維持と向上に貢献し、もって国民の健康と福祉の増進に寄与することを会員共通の目的として、次の事業を行う。

  1. 学術大会の開催に関する事業
  2. 研究発表会、講演会及び講習会などの開催
  3. 学会誌の刊行
  4. 義歯に関する各種資格認定事業
  5. 義歯に関する研究者並びに医療・保健・福祉事業者の教育及び育成事業
  6. 義歯に関する調査並びに合同研究
  7. 国内外の歯科関連団体との連携及び交流
  8. 歯科に関する医療・保健・福祉情報の発信並びに啓発事業
  9. その他本学会の目的を達成するために必要な事業
第3条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 学術総会及びその他の学術的集会の開催
  2. 学会誌及び会報の発行
  3. 認定医・認定歯科技工士、指導医・指導歯科技工士を認定する事業
  4. 国内外における有床義歯に関する関係団体及び学会との協力・連携事業
  5. 有床義歯に関する研究会、研修会の開催事業
  6. 有床義歯の臨床疾病調査事業
  7. ホームページ等による有床義歯に関する広報活動並びに情報提供事業
  8. その他目的を達成するために必要な事業
第4条

本会の事務所は、東京都中央区日本橋人形町2-21-10セブンビル7階 株式会社インターベントに置く。

第3章(会員)

【行動規範】

第5条

会員同士の親睦を深め、互いを尊重した行動をとる。

【入会】

第6条

会員の入会については、特に条件を定めない。
本会にその年度の会費を納入しなければならない。退会せんとするものは理由をつけて申し出ること、ただし未納の会費はこれを完納する義務がある。

【会費】

第7条

この学会の設立当初の入会金及び会費は、規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)入会金
正会員歯科医師5,000円 歯科技工士5,000円
名誉会員、特別顧問、賛助会員 無料
(2)年会費
正会員 歯科医師13,000円 歯科技工士8,000円
名誉会員、特別顧問 無料
賛助会員50,000円

【会員の資格の喪失】

第8条

会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会届を提出したとき
  2. 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
  3. 除名されたとき

【退会】

第9条

会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

【除名】

第10条

会員が次の各号の一に該当する場合には、これを除名することができる。

  1. この規約に違反したとき
  2. この学会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
第11条

本学会員は、次の3種とする。

  1. 正会員:歯科医師又は歯科技工士である
  2. 名誉会員:本学会の目的達成のために特に功労のあった会員で別に定めるところにより会長より推薦された者
  3. 賛助会員:当学会の目的に賛同し、所定の会費を納入して会計面を支援する団体又は個人で会長が認めた者
第12条
  1. 会員は別に定める会費を納入しなければならない。
  2. 名誉会員、特別顧問は会費を納めることを要しない。
  3. 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第13条

会員は学会誌購読の権利を有し、本学会学術総会及びその他の学術的集会に出席して業績を発表又は発言することができる。

第14条

本会員にして、会則に違反したもの、本会の名誉又は信用を傷つけたものは、除名等の懲戒処分をすることができる。

第15条

有床義歯学会のため多大の貢献をなしたものは評議員会の決議に基づいて名誉会員に推薦されることがある。

第4章 役員、顧問及び評議員(種別及び規約)

第16条(選任等)

理事及び監事は理事会において選任する。

第17条(職務)
  1. 役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、会長の任期も2年とし再任を妨げない。ただし60歳になる年度の3月31日をもって定年とする。
  2. 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、3月の理事会で選任する。
  3. 役員に欠員が生じたときには補充することができるものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
  4. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  5. 参与は会長からの推薦で理事会にて承認する。
第18条(欠員補充)

役員又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは遅滞なくこれを補充しなければならない。

第19条(解任)

役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

  1. 心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
第20条

前項の規定により役員を解任しようとする場合は議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

第21条

本学会に次の役員をおく。役員の数は50名以内とする。

  1. 会長 1名
  2. 名誉会長 阿部二郎先生
  3. 物故名誉会員 染谷成一郎先生、矢崎秀昭先生、他数名
  4. 監事 数名
  5. 総務委員 数名
  6. 会計委員 数名
  7. 学術プログラム委員 歯科医師、歯科技工士 数名ずつ
  8. 広報委員 数名
  9. 認定審議委員 数名
  10. 編集委員 数名
  11. 副会長 若干名程度
  12. 選挙管理委員 数名
第22条(会長・副会長の職務)
  1. 会長は本学会を代表し、総務委員長は総務を総括し、学会を主宰する。新会長は、現会長の任期が終わる年度の、本学会学術総会の前日までに任命する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。
第23条(役員の職務)

役員の職務は以下の各項による。

  1. 総務委員は会員の入退会に関する事項,会則・規約の制定並びに改定、その他、本学会の運営全般にかかわる会務を担当する。
  2. 広報委員は広報活動を担当する
  3. 会計委員は,本学会の予算・決算に関する会務、定例会の準備を担当する。
  4. 編集委員長は、編集委員の中から会長が指名する。編集委員長は、学会誌の編集並びに刊行業務を総覧する。
  5. 認定審議委員は有床義歯学会認定医並びに有床義歯学会認定歯科技工士、有床義歯学会指導医、有床義歯学会指導歯科技工士の選定を担当する。
  6. 学術プログラム委員長は学術総会を開催し、会員総会において議長となる。学術プログラム委員長は毎年、学術プログラム委員の中から選出するものとする。尚、大会会長の任期は1年とする。
  7. 特別顧問は本会の発展に著しく貢献した者を理事会で選出し、また会長及び名誉会長が選定し、理事会で承認する。また理事会に出席して意見を述べることができる。ただし議決権はない。
  8. 選挙管理委員は本会の会長及び監事の選挙を円滑に行うことを目的とする。
  9. 参与は議決権は無しとする。
第24条

監事は下記の任務を遂行する。

  1. 学会の財産の状況監査
  2. 学会の業務の執行状況監査
  3. 財産の状況又は業務の執行について法令、定款もしくは寄付行為に違反し、また著しく不当な事項があると認めるときは報告する。
  4. 前号の報告をするために、必要があるときは会議を招集する。
  5. 会長は必要に応じて特任監事を任命することができる。また監事はその職務を果たすため会議に出席する。監事の任務は2年とし、再任を妨げない。

第5章 会議及び委員会

第25条(種別)

この学会の会議は理事会とする。

第26条(理事会の構成)

理事会は理事をもって構成する。

第27条(理事会の機能)

理事会は以下の事項について議決する。

  1. 規約の変更
  2. 解散及び合併
  3. 事業報告及び収支決算
  4. 役員の選任又は解任
  5. 解散における残余財産の帰属先
  6. 会員の除名
  7. その他運営に関する重要事項(理事会の開催)
第28条
  1. 通常理事会は毎年1回以上開催する。
  2. 臨時理事会は次に掲げる場合に開催する。
    (1)会長が必要と認めたとき
    (2)役員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
    (3)監事が第24条の規定に基づいて招集するとき
第29条(総会の招集)
  1. 総会は前条第2項第3号の場合を除いて会長が招集する。
  2. 理事長は前条第2項2号の規定による請求があったときは、その日から90日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第30条(理事会の議長)

理事会の議長は、その理事会に出席した役員の中から選出する。

第31条(理事会の定足数)

理事会は理事の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第32条(理事会の議決)

理事会における議決事項は出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第33条(理事会での表決権等)
  1. 各理事の表決権は平等なものとする。
  2. 止むを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
  3. 前項の規定により表決した理事は理事会に出席した者とみなす。
  4. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事に加わることができない。
第34条(理事会の議事録)

理事会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項
  6. 議事録には議長及び理事会において選任された議事録署名人2人が記名、押印又は署名しなければならない
第35条

年次学術集会、会員総会は原則として毎年1回学術プログラム委員長が開催する。
学術総会:毎年1回、学術プログラム委員長の下で開催される。学術総会のプログラム委員会には、学術プログラム委員が参画するものとする。

第36条

総会・学術大会は,会長の招集により,年1回12月に開催する。ただし,会長が必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。

第37条

会長は各種委員会等を設け、学会活動の推進を図る。

第6章 機関誌

第38条

本会は別に定める規定によって機関誌を発行する。

第7章 会計

第39条

本会の事業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第40条

本会の経費は年会費、各種補助金、寄付金をもって充てる。毎年度の収支決算は、監事が監査を行い、その結果を会員総会に報告するものとする。

第41条

本会の会費は別に定める。

附則

本会則は平成28年4月1日からこれを実施する。

第8章 資産

第42条(資産の構成)

この学会の資産は、次の各号に掲げたものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録に記載された資産
  2. 入会金及び会費
  3. 寄付金品
  4. 財産から生じる収入
  5. 事業に伴う収入
  6. その他の収入
第43条(資産の管理)

この学会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第9章 会計

第44条(会計の原則)

この学会の会計は理事会で決定した原則に従って行わなければならない。

第45条(事業年度)

この学会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第46条(事業計画及び予算)

この学会の事業計画及びこれに伴う予算は、事業年度毎に理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

第47条(暫定予算)
  1. 前条の規定にかかわらず、止むを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
  2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第48条(予備費)
  1. 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
  2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第49条(予算の追加及び更生)

予算成立後に止むを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更生することができる。

第50条(事業報告及び決算)
  1. この学会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。
  2. 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第51条(臨機の措置)

予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは理事会の議決を経なければならない。

第10章 規約の変更、解散及び合併

第52条(規約の変更)

この学会が規約を変更しようとするときは、理事会に出席した理事の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。

第53条 (解散)
  1. この学会は次に掲げる事由により解散する。
    (1)理事会の決議。
    (2)目的とする活動に係る事業の成功の不能。
    (3)理事の欠乏。
    (4)合併
  2. 前項1号の事由によりこの学会が解散するときは、理事の3分の2以上の承諾を得なければならない。
第54条(合併)

この学会が合併しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を経なければならない。

第11章 事務局

第55条(事務局の設置)

この学会に、この学会の事務を処理するため事務局を設置する。

第56条(運営)

事務局の運営に関し必要な事項は理事会の議決を経る。

第12章 雑則

第57条(細則)

この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。

附則
  1. この規約はこの学会の成立の日から施行する。
  2. この学会の設立当初の顧問及び役員の任期は2年間とする。
  3. 認定の申請、登録および更新に係わる費用は認定制度施行細則を参照。
  4. 会長及び監事は理事による選挙によって決定する。
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